経営セーフティ共済

概要

経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸し付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。

経営セーフティ共済は、法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤設備機構が運営しています。現在約30万社が加入され、貸付類型件数約26万件、貸付累計額は約1兆8千億円にのぼっています。

加入条件

下記の条件に該当する中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方。

業種資本金等の額従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

掛金

5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)

加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要)。掛金は、掛金総額の800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛け止めもできます。また、掛金の前納もできます。

掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。

12ヶ月以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。

貸付要件

QA
どんなときに貸し付けを受けられるのか?取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となったとき
貸付額の範囲「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額
※共済金の貸付を受けられると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
貸付の内容無担保・無保証人、無利子
償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6ヶ月を含む)で毎月均等償還です。
※取引先事業者に倒産が生じていなくても、臨時に事業資金を必要とする場合、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。

※掛金の「前納」や「月額変更」に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ先

中小企業支援部 金融支援課
TEL:086-232-2266
FAX:086-232-5269

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