【労働保険事務組合とは】
● 事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険に関する事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
【岡山商工会議所労働保険事務組合に委託できる事業主】
● 岡山商工会議所の会員である事業主で、常時使用する労働者が
① 金融・保険・不動産・小売業 …… 50人以下
② 卸売業・サービス業 …… 100人以下
③ 製造業・その他の事業 …… 300人以下
であれば委託できます。
※岡山商工会議所労働保険事務組合では二元適用事業である建設業等についての事務委託は行なっておりません。
【委託できる事務の範囲】
● 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
① 概算保険料・確定保険料・一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が
行うことのできる事務から除かれています。
【事務委託をした場合のメリット】
● 労働保険事務組合に事務委託すると次のような利点があります。
① 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理いたしますので事務の手間が省けます。
② 労働保険料の金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
③ 労災保険に加入することができない事業主等も、労災保険に特別に加入することができます。
【事務委託手数料】
● 労働保険事務組合に事務委託すると、商工会議所会費とは別に事務委託手数料が必要となります。
事務委託手数料は、①事業所割と②賃金割とを合計した金額となります。
① 事業所割 …… 3,000 円 (年 額)
② 賃 金 割 …… 前年度確定賃金総額×1.5/1000 円 (年 額)
※別途消費税がかかります
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岡山商工会議所
中小企業支援部 経営支援課まで
TEL 086-232-2266
FAX 086-232-5269