弁護士活用セミナー
ハラスメントと就業規則
~職場のハラスメント対策~
5つの法律を一括改正する「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(ハラスメント防止法)が2019年5月29日に成立しました。セクハラやマタハラに関する改正に加え、初めてパワハラについて法律で定義がなされ、企業のパワハラ防止対策義務も定められています。セクハラやマタハラについては、すでに就業規則に定めておく必要のある事項があります。パワハラについても、早ければ、大企業について2020年4月に、中小企業については2022年4月に上記法律が施行されるため、それまでに就業規則の見直し等の対策をしておく必要があります。
そこで、今回のセミナーでは、ハラスメントに関し就業規則に定めておくべき事項を含め、職場のハラスメント対策について解説します。経営者、経営幹部、実務担当者の方のご参加をお待ちしております。
日時:令和元年 10 月 11 日㈮ セミナー 13:30~15:30
個別相談 15:30~16:30
<セミナー> 13:30~15:30
「ハラスメントと就業規則~職場のハラスメント対策~」
(1)職場のハラスメントとは
(2)職場のハラスメント対策
・就業規則、必要な体制の整備など
講師/くわた法律事務所 弁護士 桒田 睦 氏
<個別相談会(希望者のみ)> 15:30~16:30
・経営上の課題について個別に法律相談に応じます(1社30分まで)
受講料:無料
場所:岡山商工会議所 4階405会議室
定員:60名(先着順)
◎申込方法 チラシに所定事項をご記入のうえ、郵送・FAXでも受付いたします。
○お申込先・お問合わせ先
岡山商工会議所 中所企業支援部 金融支援課・経営安定特別相談室
〒700-8556 岡山市北区厚生町3-1-15
℡086-232-2266/fax086-232-5269