2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定です。
インボイス制度とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす
請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をで
きるようにする制度です。インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番
号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要ですが、インボイスを発行
するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者としての登録と登録
番号の発行を受ける必要があります。
事業者によっては大きな影響を受ける可能性がございますので、事前に自社の状況をご
確認いただき、しっかりとした準備が求められます。
まずは自社の状況を確認しましょう
インボイス制度による事業者への影響
◇消費税納税事業者
消費税納税事業者は消費税の仕入税額控除の適用の為にはインボイスの保存が義務付
けられます。
また、消費税の仕入税額控除にインボイス以外は適用できなくなります。
課税売上高5千万円未満の事業者は簡易課税方式が認められています。
簡易課税方式の場合、みなし仕入れ率を適用するため、インボイスが必要でない場合
があります。
事業者自身もインボイスの発行を求められるため、インボイス発行事業者の登録、請
求書の書式の変更、場合によってはレジなどのシステムの改修が必要になります。
◇消費税免税事業者
消費税免税事業者はインボイスを発行できません。
インボイスの発行には消費税の納税事業者となる必要があります。
その場合、課税売上高一千万円未満の事業者であっても消費税を納めることとなりま
す。
インボイス発行事業者の登録は義務ではありません。
免税事業者のままでインボイス発行事業者の登録を見送ることもできます。
ただし、取引相手の消費税納税事業者はインボイス以外の請求書は仕入税額控除に使
用できないため、取引相手がインボイス発行事業者の未登録者との取引を避ける可能
性があります。
よって、取引継続の為、消費税納税事業者となってインボイスを発行することも検討
しなければなりません。
※制度施行後6年間は、経過措置としてインボイスでない請求書でも一定の割合
で仕入税額控除の適用が可能ですが、7年目からは一切適用できなくなります。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、下記の内容を全て記載した請求書や納品書等の
ことです。
- インボイス発行事業者の名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨を表記する)
- 税率ごと合計の対価の額と適用税率
- 税率ごとの区分した消費税額等※
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※消費税額等の計算の際、小数点以下の端数の処理は、品目ごとではなく、税
率ごと1回のみ行います。
適格簡易請求書(簡易インボイス)の場合、上記6は記載不要です。
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、簡
易インボイスの発行が認められています。
インボイス発行事業者の登録について
インボイスはインボイス発行事業者のみ発行できます。
インボイス発行事業者となるには税務署長への登録申請が必要です。
登録申請はe-taxを用いての電子申請のほか、書面による申請も可能です。
登録を受けていない事業者によるインボイスの発行は禁止されています。
もし、登録をしていないにも関わらずインボイスを発行してしまうと罰則を
課されます。
※このページは2022年4月時点での情報に基づいて作成されたものです
ご参考
商工会議所小冊子(中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策)
お問い合わせ・相談窓口
インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組みについて正しく理解
する必要があります。詳しくはお近くの税務署・顧問税理士等にお問い合わせく
ださい。
国税庁 軽減・インボイスコールセンター
0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝のぞく)
岡山商工会議所でも専門家による窓口相談を受けることができます。相談をご希
望の際は事前予約の上、ご来所ください。
岡山商工会議所中小企業支援部 経営支援課
086-232-2266 【受付時間】9:00~17:30(土日祝のぞく)