固定資産税・都市計画税の軽減制度

2020年10月05日 | カテゴリー お知らせ  |

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減制度について

新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境に直面している中小事業者等の対して、令和3年度課税分に  限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税および都市計画税を軽減します。

  軽減制度の詳しい内容は岡山市のHPをご覧ください。

   固定資産税・都市計画税の軽減制度について(岡山市HP)

 

この軽減制度においては、岡山商工会議所でも特例申告書の確認を受付しています。      以下の点をご注意ください。

◎当所への申請は、必ず郵送でお願いいたします。

◎確認後、特例申告書に記入押印の上、申請書類一式を郵送にて返却させて      いただきますので、返信用封筒(返信先記入、切手貼付)を必ず同封してください。

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