商工会議所は、「商工会議所法」という国の法律に基づいて設立される「特別許可法人」です。商工会議所の組織や事業はこの法律の中に規定されており、商工会議所は「地域商工業の総合的な発展」と「社会一般福祉の増進」を図るという公共的な性格が求められています。
商工会議所は年会費を負担して任意に加入する「会員」組織ですが、この地域商工業全体を対象とする公共的な性格から、「商工会議所法」は会員の枠を越えて一定の規模以上の商工業者を「特定商工業者」として台帳に登録し、商工会議所に管理運用するよう求めています。
特定商工業者とは
当所管轄区域(旧岡山・西大寺市内)に本社をはじめ、支店、営業所、事務所、工場などの事業所を設けてから6ヵ月以上営業している方の中で、
(1)資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人
(2)従業員数20人以上(商業・サービス業では5人以上)
の、どちらかにあてはまる方が特定商工業者となり、会員・非会員にかかわらず商工会議所へ登録、負担金(年額2,500円)をお願いしています。
(1・2のいずれか一方に該当すれば、特定商工業者の資格が生まれます。)
特定商工業者に該当する事業所は、当所が作成する「法定台帳」に登録させていただきます。
法定台帳とは
商工会議所には、全国各地から、また、場合によっては海外からも、地域の商工業者に関する取引照会や信用調査の依頼があります。法定台帳とは、それらの問い合わせに的確に応えるため、特定商工業者の皆さんに自己の事業内容を登録いただく台帳のことです。この台帳をもとに地域の商工業の実態を正確に把握し、商取引の照会・斡旋、各種事業の実施など地域商工業の繁栄や振興に役立てています。
当所では、年1回「事業所データカード」をお送りし、事業概要のご登録や確認、訂正をお願いしています。
負担金とは
法定台帳の作成・管理・運用に要する経費の一部に充てるため、特定商工業者に該当する方々に毎年1回負担金(年額2,500円)のご納入をお願いしています。
商工会議所法第12条に則り、岡山市長の認可を受けたうえで、必要最小限の費用として納入をお願いしております。
なお、負担金は、税務上、公租公課費用として損金処理ができます。
会員と特定商工業者の違い
「会員」は、企業規模等に拘わらず、会議所の目的に賛同し自由意思で加入できますが、「特定商工業者」は該当要件が法律で定められています。
特定商工業者の特典
- 法定台帳に基づいて、商取引の斡旋・照会を受けることができます。
- 岡山の商工業者を代表する商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
- 事業所の福利厚生の一環として、商工会議所の実施する生活習慣病健診(有料)が受けられます。