1号議員選挙

 

1号議員選挙  定数56名

003illustration21号議員選挙は、議員定数110名のうち56名を投票によって選出する制度ですが、公職選挙が「人が人を選ぶ」ものとすれば、この議員選挙は「企業が企業を選ぶ」わけで、そこには公職選挙には見られない特別のルールが設定されています。

投票権は最高50票

公職選挙では20歳以上の男女に1人1票の選挙権が認められていますが、この1号議員選挙の場合は会費の口数に応じて複数の投票権を持つことができます。 ただし、投票権には上限があり、一会員あたりの票数は50票以下に制限されています。 特定商工業者については、当該年度の負担金を9月末日までに納入すれば、1票分の投票権が生まれます。


例1. 会費を3口持っている会員の場合、6月28日までに会費を完納していれば、3票分の投票権が持てます。
例2.  100口の会費口数を持ち、6月28日までに会費を納めていても、投票権は50票に制限されます。
例3.  100口の会費口数を持つ会員と特定商工業者の両方の資格を持つ企業が、当該年度の会費と負担金を完納している場合、投票権は会員で50票、特定商工業者で1票、併せて51票になります。

 

投票権は委任できます

6月30日で選挙人名簿が確定すれば、選挙権のある会員には、選挙管理委員会が平成25年8月下旬に投票委任状を郵送いたします。
この用紙は、〔1〕選挙人(選挙権を持っている会員)が、何票分の投票権をもっているかを示しているもので、〔2〕投票権を第三者に移す時に使われるものです。
この用紙に記名捺印すれば、投票を他の会員に委任することができます。最終的には投票日の2日前までに選挙管理委員会に持参した会員にその投票権が与えられることになります。

例. 会員であるA社がB社、C社、D社の記名捺印済みの投票委任状を選挙管理委員長宛に提出すれば、A社はB社、C社、D社の投票委任状を代理人として行使することができます。この場合、A社は立候補者である場合が多いようです。


投票権は分割できます

選挙人に送られる「投票委任状」は一通で、票数も総合計が記入されています。そこで、もし2票以上の投票権を持つ会員のところへ複数の会社から「票をわけてほしい」との依頼があった場合を想定して、この投票権は分割して交付することが認められています。
まず、最初に送られた「投票委任状」に記名捺印をして、選挙管理委員会に持参すれば、希望の枚数、希望の票数に分割再交付を受けることができます。

 

投票と当選

投票は当該年10月に実施される予定で、事前に全選挙人に対して投票会場への入場票を郵送します。ただし、「投票委任状」に記名捺印して第三者に投票権をすべて委任した会員・特定商工業者は投票に参加することはできません。
また、投票が行われた場合は即日開票となり、その日のうちに当選議員が確定しますが、最低得票数の規定があり、有効投票数の280分の1の得票がない場合の当選は認められません。

 

増口と選挙会員

議員選挙に際して、各方面から票の依頼があり自社の持票のみでは不足する場合や、票の依頼があったが会員でないために票がない場合を想定して、増口と選挙会員加入の制度があります。

◆増口

50口未満の口数を持っている会員が、自社の口数を選挙時に限って一時的に増やすことができます。ただし、この場合も持票数は50票以下に制限されます。
選挙管理委員会にて頒布する「※増口・新規加入申込書」に必要事項を記入、捺印し、増口分の会費を添えて6月28日までに選挙管理委員会宛に申込すれば、希望する数の投票権が取得できます。

◆選挙会員

会員でない事業所が、投票に参加するために選挙時に限って一時的に会員加入し、投票に参加することができます。ただし、この場合も持票数は50票以下に制限され、申込方法については増口の場合と同様です。

「増口・新規加入申込書」の用紙は選挙管理委員会事務室にて頒布します。

 

立候補をするには

◆立候補届

1号議員の候補者になるには、選挙期日の公告があった日(9月中旬)から、投票日の7日前までに、立候補届を選挙管理委員長宛に提出しなければなりません。

立候補届には、次の添付書類が必要です。

〔1〕個人の場合は履歴書

〔2〕法人の場合は会社謄本(登記事項証明書)

〔3〕団体の場合は所管庁の証明書

◆供託金

1号議員の立候補に際しては、供託金として4万円を選挙管理委員会に提出する必要があります。立候補すれば、投票の5日前までに辞退しない限りは、供託金の4分の1を選挙費用として負担しなければなりません。


 

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