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インボイス制度について
2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定です。
インボイス制度とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす
請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をで
きるようにする制度です。インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番
号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要ですが、インボイスを発行
するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者としての登録と登録
番号の発行を受ける必要があります。
事業者によっては大きな影響を受ける可能性がございますので、事前に自社の状況をご
確認いただき、しっかりとした準備が求められます。
まずは自社の状況を確認しましょう
インボイス制度による事業者への影響
◇消費税納税事業者
消費税納税事業者は消費税の仕入税額控除の適用の為にはインボイスの保存が義務付
けられます。
また、消費税の仕入税額控除にインボイス以外は適用できなくなります。
課税売上高5千万円未満の事業者は簡易課税方式が認められています。
簡易課税方式の場合、みなし仕入れ率を適用するため、インボイスが必要でない場合
があります。
事業者自身もインボイスの発行を求められるため、インボイス発行事業者の登録、請
求書の書式の変更、場合によってはレジなどのシステムの改修が必要になります。
◇消費税免税事業者
消費税免税事業者はインボイスを発行できません。
インボイスの発行には消費税の納税事業者となる必要があります。
その場合、課税売上高一千万円未満の事業者であっても消費税を納めることとなりま
す。
インボイス発行事業者の登録は義務ではありません。
免税事業者のままでインボイス発行事業者の登録を見送ることもできます。
ただし、取引相手の消費税納税事業者はインボイス以外の請求書は仕入税額控除に使
用できないため、取引相手がインボイス発行事業者の未登録者との取引を避ける可能
性があります。
よって、取引継続の為、消費税納税事業者となってインボイスを発行することも検討
しなければなりません。
※制度施行後6年間は、経過措置としてインボイスでない請求書でも一定の割合
で仕入税額控除の適用が可能ですが、7年目からは一切適用できなくなります。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、下記の内容を全て記載した請求書や納品書等の
ことです。
- インボイス発行事業者の名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨を表記する)
- 税率ごと合計の対価の額と適用税率
- 税率ごとの区分した消費税額等※
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※消費税額等の計算の際、小数点以下の端数の処理は、品目ごとではなく、税
率ごと1回のみ行います。
適格簡易請求書(簡易インボイス)の場合、上記6は記載不要です。
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、簡
易インボイスの発行が認められています。
インボイス発行事業者の登録について
インボイスはインボイス発行事業者のみ発行できます。
インボイス発行事業者となるには税務署長への登録申請が必要です。
登録申請はe-taxを用いての電子申請のほか、書面による申請も可能です。
登録を受けていない事業者によるインボイスの発行は禁止されています。
もし、登録をしていないにも関わらずインボイスを発行してしまうと罰則を
課されます。
※このページは2022年4月時点での情報に基づいて作成されたものです
ご参考
商工会議所小冊子(中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策)
お問い合わせ・相談窓口
インボイス制度に適切に対応するためには、消費税の仕組みについて正しく理解
する必要があります。詳しくはお近くの税務署・顧問税理士等にお問い合わせく
ださい。
国税庁 軽減・インボイスコールセンター
0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝のぞく)
岡山商工会議所でも専門家による窓口相談を受けることができます。相談をご希
望の際は事前予約の上、ご来所ください。
岡山商工会議所中小企業支援部 経営支援課
086-232-2266 【受付時間】9:00~17:30(土日祝のぞく)
「YouTube活用セミナー パート④」の動画をYouTube公式チャンネルで公開しました!
「岡山市創業者支援事業補助金」の解説動画をYouTube公式チャンネルで公開しました!
(税務署からのお知らせ)インボイス制度説明会のご案内
岡山東・岡山西税務署ではインボイス制度説明会を開催しております。
令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。制度について知りたいという方は、ぜひ無料の説明会へご参加ください。
国税庁ではインボイス制度に関する特別サイトを創設しておりますので
そちらもご覧ください。⇒外部リンク
オンライン簿記講座申込みフォーム(3級・2級 速修コース)
オンライン簿記講座申込みフォーム(1級受験用)
青色申告者のための「令和3年分決算・申告無料相談会」【受付を終了しました】
青色申告者のための「令和3年分決算・申告無料相談会」のご案内
→全ての日程で定員に達しましたので、受付を終了しました。
★完全予約制(1事業所1時間)
★お申込はFAXまたはページ下部の申込フォームから 日程等の詳細は、こちら令和3年分決算・申告相談会をご覧ください。
【対象】
岡山商工会議所管内の小規模事業者(個人事業主)および岡山東・西青色申告会会員 但し、以下の方は対象外です。 ①税理士関与の方 ②白色申告の方 ③前年度分の所得金額(専従者給与、青申特別控除前)が300万円を超える方 ④消費税の課税事業者である場合は、基準期間(前々年)の課税売上高が3,000万円を超える方 ⑤農業収入のある方(青色申告会会員は除く)
【内容】
青色申告決算書・申告書の作成
【相談対応】
税理士
【相談料】
無 料
【場所】
岡山商工会議所 1階相談コーナー
【日時】
令和4年1/25(火)~3/9(水)のうち14日間 9:00~12:00、13:00~16:00 ただし 1/25(火)、2/8(火)、2/22(火)、3/8(火)は13:00~16:00 →全ての日程で定員に達しましたので、受付を終了しました。
【持参物】
◦ 決算書・確定申告書(令和元年・2年分の控) ◦ 青申関係諸帳簿や月別総括表(集計したもの) ◦ 各種控除を受けるために必要な証明書類等 ◦ 筆記用具 ◦ 計算機 ◦ 「確定申告のお知らせ」はがき(税務署から送付された方のみ) ◦ マイナンバーのわかるもの
【その他】
◦ 令和元年分の課税売上高が1,000万円を超える方や、令和2年1月1日〜6月30日の課税売上高が 1,000万円を超える方(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定すること もできます。)、課税事業者を選択された方は、消費税の申告が必要です。 ◦ 相談日時が決まりましたら、電話・FAX・メール いずれかの方法でお知らせいたします。 ご希望に添えないこともありますので、予めご了承ください。 ◦ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。 発熱や咳等の症状がある場合は、ご来場をお控えください。 また、感染の状況によっては相談会を取りやめることもありますので、ご了解ください。 ◦ 個人情報取扱の関係により決算・申告書の受領は出来ませんので、 税務署への提出は各自でお願いします。 ◦ 岡山東青色申告会(商工会議所ビル2階)での相談を希望される方は、直接、青申会(TEL086-233-3223) へご予約ください。
全ての日程で定員に達しましたので、受付を終了しました。
決算・申告無料相談会 お申し込みフォーム
■■お問合せ先■■
岡山商工会議所 経営支援課
TEL.086-232-2266